ラグナロクオンライン信用毀損事件・東京地裁平成19年10月23日判決・判時2008号109頁
【事案の概要】
X社は,「ラグナロクオンライン」というオンラインゲーム(以下「本件オンラインゲーム」という。)を提供している会社である。YはX社の従業員であったが,X社の本件オンラインゲームの運営管理プログラムにアクセス権限もなくアクセスするという不正アクセス行為を行い,自らのキャラクターデータを改ざんしてゲーム内の仮想通貨である「Zeny」(以下「本件仮想通貨」という。)の保有量を増やし,それを,ゲーム内の仮想通貨やアイテムを現実の金銭で販売する業者に売却するなどした。そこで,X社はY社に対し,不法行為による損害賠償請求として,7486万2700円及び遅延損害金の支払いを求めた。
なお,Yは,本件アクセス権限を有していなかったが,施錠されていない上司の机に保管されていた同権限を有するYの上司のID等が書かれた紙片を盗み見て知った。
また,X社は,本件仮想通貨の異常値を検出し,調査の結果,平成18年3月24日,Yが不正アクセスを行っていたことを確認し,警察に被害届を提出し,同年7月19日,Yを懲戒解雇とし,翌日,本件の経緯について記者発表を行った。
Yは,本件に関し,不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反で起訴され,同年10月24日に,懲役1年,執行猶予4年の有罪判決を受けた。
【判 旨】
「 2 不法行為該当性について
…こうしたYの行為は,X社の本件オンラインゲームの管理権及び本件仮想通貨を含むゲームシステムやX社の管理体制などに対する信用を害する行為であり,X社との関係で不法行為を構成するものといえる。」
「 3 損害について
(1) 信用毀損について
信用毀損にかかる損害について検討する。
まず,X社は,上記信用毀損により,平成18年7月の本件オンラインゲームのゲーム課金収入並びに同月及び同年8月の関連商品の売り上げが減少したと主張し,…それぞれ収入が減少したこと自体は認められる。
しかし,Yの行為により,X社の信用が毀損されれば一定程度X社の本件オンラインゲームによるゲーム課金収入等が減少するであろうことが窺われるとしても,本件オンラインゲームの課金収入及び関連商品の売り上げといったものは,その性質上,その時々の状況に大きく左右される性質を有するものであることは明らかであって(実際に,平成18年中,X社が指摘した以外の月においても課金収入及び関連商品の売り上げも月毎に数百万円から数千万程度減少している場合もある。甲14),これらの収入の減少を直ちにYの信用毀損と因果関係を有する損害と見ることはできない。
なお,Yが本件仮想通貨をRMT業者に売却して得た利益の総額は本件証拠上必ずしも明らかではないが,一定の利益を得ていたこと自体は認められる。
しかし,仮にYにおいて不正アクセス行為によって得た本件仮装通貨を売却して一定の利益を得ていたとしても,自らが禁じている不正な行為によって生じた利益をX社が受ける根拠はなく,Yが利益を得たことによりX社が得られるはずの利益を失ったことにはならない。したがって,これらの利益を得たことを直ちにX社の損害とするとか,かかる利益をX社に得させる理由はないのであって,X社が本件において一定の利益を得ていたとの事実は,信用毀損による無形損害の額を算定するについて,1つの事情として考慮される余地があるにとどまるというべきである。
そうすると,一般的なテレビゲーム等と異なり,上記本件オンラインゲームは,管理者であるX社の継続的なゲームシステムの維持を前提とし,それについて適切な管理が期待されていること,本件当時,本件オンラインゲームの会員数は150万人程度であり,ユーザーに対する影響は相当大きいと考えられること,実際に,ユーザーからの苦情も複数寄せられていたこと(甲11),上記のように直ちにそれらがYに行為と因果関係を有するとまではいえないとしても,実際に信用毀損によりゲーム課金収入等に悪影響があったであろうこと,本件について多くの報道がされる(甲7の1から3,甲8)などしたため本件オンラインゲームのユーザー以外に対しても一定の影響があったと考えられること,一方ゲーム課金収入は,平成18年9月には,平成18年1月から9月までの中で最高額となり,関連商品の売り上げも同水準まで回復していること(甲14),その他本件に顕れた一切の事情を総合すれば,信用毀損に関する損害額としては300万円をもって相当と認める。
(2) 営業利益について
甲15の1,2,甲16の1,2及び弁論の全趣旨によれば,X社が,2件の商談を抱えていたことは認められるが,これらが契約締結交渉の段階を超えて,Yによる不法行為がなければ契約締結が確実であったとか,かかる商談からX社が主張するような利益が生じることが確実であったと見るべき証拠もない(Yにおいてかかる事実を認識していたとか,認識すべきであったとかともいえない。)。」
【コメント】
(1)本件不正アクセス→信用毀損の損害
一昔前,ラグナロクオンラインの不正アクセス事件については多くの報道がされていましたから,記憶に残っている方も多いかと思います。
この手の営業秘密漏洩事件の教訓はいつも,秘密を秘密として管理しましょう!ということです。そうしないと,たとえ何億円の損害を被っても,本件のように重大な商談が破談になっても,判決にあるのように「一切の事情を総合すれば,信用毀損に関する損害額としては300万円」とされてしまいます。不正アクセスがあってからでは遅いのです。
本件でYは「施錠されていない上司の机に保管されていた同権限を有するYの上司のID等が書かれた紙片を盗み見て知った。」というのです。これでは,不正競争防止法上の「営業秘密」とは認められないでしょう。しっかりガードするためには,経産省の「営業秘密管理指針」を必ず読んでください。
(2)準事務管理的な話
本件でX社はYがデータの不正売買で得たとされる5000万円以上の金額を損害として主張していますが,「自らが禁じている不正な行為によって生じた利益をX社が受ける根拠はなく,Yが利益を得たことによりX社が得られるはずの利益を失ったことにはならない」として認められませんでした。
このように,不正に利益を得たお金を返してください,という請求を学説上「準事務管理」といいますが,このような請求は実務上なかなか認められません。
ただし,実は不正競争防止法には似たような規定(同法5条2項)があり,X社の管理するデータが「営業秘密」と言えた場合,もっと請求が認められたかもしれません。やはり,「施錠されていない上司の机に保管されていた同権限を有するYの上司のID等が書かれた紙片」が置いてある状況ではだめなのです。