投稿者、プロバイダから意見照会が届いた方

  • 契約している携帯(パソコン)の会社から「発信者情報開示に係る意見照会書」というものが届いた
  • 弁護士から“慰謝料300万円払え”という書面が届いた

このページをご覧の方は、このような状態ではないかと思います。

まず、インターネット上で誹謗中傷に加担してしまった場合、住所・氏名を特定された上、慰謝料等の請求を受けることがあります。

厳密な意味での“匿名性”ということは、インターネット上にはありません。

では、どんな場合でも投稿者の住所・氏名は開示されてしまうか?というと、そうでもありません

法は「開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」のみ、開示を認めています(プロバイダ責任制限法4条1項1号)。

法に則って適切に対応することで、開示を避けることができることがあります。

では「発信者情報開示に係る意見照会書」は無視しても大丈夫?

大丈夫ではありません。

発信者情報開示請求の裁判は、投稿者の契約するプロバイダ(ネット回線を運営する事業者)から依頼を受けた弁護士が対応します。

しかし、裁判で投稿者の氏名・住所の開示が認められても、通常は当該プロバイダに損害は発生しません。

そこで、問題の当事者である投稿者がきちんと「発信者情報開示に係る意見照会書」を記載して提出することが肝要です。

「発信者情報開示に係る意見照会書」の記載内容は?

例えば、当該投稿は、開示を請求している人のことを書いたものではない、本当のことだ、単なる意見・感想に過ぎない、等、法的に正当な反論を記載しましょう。

もし書き方がわからないという場合、当事務所にご相談ください。

当事務所はインターネットトラブルの解決を得意としており、発信者情報の開示請求の実績もあります。逆にいえば、請求する側の論理がわかっているということです。

“慰謝料300万円払え”は妥当?

慰謝料には相場があります。

もちろんケースバイケースですが、インターネット上の誹謗中傷に対する慰謝料では,多くの場合“300万円”は過剰です。

このような請求が届いてしまったら、一度当事務所にご相談ください。

▼料金(すべて消費税別途)

 着手金成功報酬
意見照会対応5万円(税込5万5000円)5万円(税込5万5000円)
慰謝料等請求対応 ①20~30万円
(税込22万円~33万円)
減額した金額の10%
(税込11%)
慰謝料等請求対応 ②0円減額した金額の40%
(税込44%)

※①②は受任時に選択いただけます。

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