法律ABC

インターネット削除業者の非弁事件・東京地裁平成29年2月20日判決

東京地裁平成29年2月20日判決

(1)事案の概要

 Yは,インターネット上におけるネガティブな情報への対処を業とする株式会社である。XはYに対し,ウェブサイト上の複数の記事を削除する業務をYに依頼し,代金約50万円を支払った(本件契約)。

 しかし,XはYに対し,本件契約は弁護士法72条に違反(非弁行為)し,無効であるとして,代金約50万円の返還を求めて提訴した。請求一部認容。

(2)判決要旨

「本件契約は,Xが,Yに対し,…Xの名誉を毀損すると主張する本件各記事をウェブサイト上から削除するための業務を依頼するものである。そのため,ウェブサイト運営者側の表現の自由と対立しながら,これにより本件各記事が削除され,Xの人格権の侵害状態が除去されるという効果を発生させることになるのであるから,単純かつ画一的に行われるものとはいえず,新たな権利義務関係を発生させるものである。

 したがって,本件において,Yがウェブサイトの運営者に対して本件各記事の削除を求めることは,「法律事件」に該当する。」

「 弁護士法72条本文前段の…「その他の法律事務」とは,法律上の効果を発生,変更する事項の処理や,保全,明確化する事項の処理をいうと解されている。

 …そのため,当該フォームに入力して迷惑を被っている旨の情報を提供する行為は,Xの人格権に基づく削除請求権の行使により,ウェブサイトの運営者に対し,削除義務の発生という法律上の効果を発生させ,Xの人格権を保全,明確化する事項の処理といえる。

 したがって,本件各記事の削除のためにYが行った上記の業務は「その他の法律事務」に当たるといえ」る。

「以上によれば,本件契約は,弁護士法人でないYが,報酬を得る目的で,かつ,業として,Xの法律事件に関して法律事務を取り扱うことを内容とするものであり,全体として,弁護士法72条本文前段により禁止される行為を行うことを内容とする契約であるといえる。」

「本件契約は,全体として弁護士法72条本文前段により禁止される行為を行うことを内容とするものであるから,…民法90条に照らし無効となる…」

(3)解説と考察

 弁護士法72条は,弁護士でない者が,報酬を得る目的で,法律事務を扱うことを禁止しており,違反した場合には刑事罰も用意されています。弁護士でない者が法律事務を扱った場合,危ないからです。乱暴な言い方をすれば,医師でない者が医療行為をしてはいけないのと同様です。

 冒頭に述べた通り,近時,インターネット上の誹謗中傷が増えており,これに対応する法律事務(事件)のニーズが非常に高まっています。変な業者が相当数いますから,お気を付けください。

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