事実と意見の区別ーロス疑惑夕刊フジ事件・最高裁平成9年9月9日判決・民集51巻8号3804頁
(1)判旨
「右のように、事実を摘示しての名誉毀損と意見ないし論評による名誉毀損とでは、不法行為責任の成否に関する要件が異なるため、問題とされている表現が、事実を摘示するものであるか、意見ないし論評の表明であるかを区別することが必要となる。ところで、ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきであり(最高裁昭和二九年(オ)第六三四号同三一年七月二〇日第二小法廷判決・民集一〇巻八号一〇五九頁参照)、そのことは、前記区別に当たっても妥当するものというべきである。すなわち、新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について、そこに用いられている語のみを通常の意味に従って理解した場合には、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと直ちに解せないときにも、当該部分の前後の文脈や、記事の公表当時に一般の読者が有していた知識ないし経験等を考慮し、右部分が、修辞上の誇張ないし強調を行うか、比喩的表現方法を用いるか、又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなどによりつつ、間接的ないしえん曲に前記事項を主張するものと理解されるならば、同部分は、事実を摘示するものと見るのが相当である。また、右のような間接的な言及は欠けるにせよ、当該部分の前後の文脈等の事情を総合的に考慮すると、当該部分の叙述の前提として前記事項を黙示的に主張するものと理解されるならば、同部分は、やはり、事実を摘示するものと見るのが相当である。 」
(2)コメント
判旨中にあるように,名誉毀損を検討するとき,そこに書かれているのが事実なのか,単なる意見なのか,区別しなければなりません。
この判例自体は新聞記事について述べていますが,近時のインターネット上の名誉毀損にもそのまま当てはまります。
とりわけ,インターネット上の掲示板やSNSの投稿は,(新聞記事と違って)投稿それ自体はとても短い文章であることが多く,一見すると単に意見や感想を述べたに過ぎないように見えることも多いです。
また,プロバイダ責任制限法を使って投稿者の情報開示を求めていくとき,裁判所に「意見や感想にすぎない」と言われてしまうと,負けてしまいます。
そこで,この判例を使って,「たしかに一見すると意見に見えるけれど,前後の文脈やこの投稿の読者の知識や読み方からすると,黙示的に事実を摘示しているものだ!」という主張をしていくことになります。
ここでも一般読者の基準,というのが出てきますね。
⇒名誉毀損判断におけるインターネット上の掲示板の読み方 東京地裁平成20年10月27日判決
推論する記事について
⇒推論する記事による事実摘示ーロス疑惑朝日新聞事件・最高裁平成10年1月30日判決
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