法律ABC

リツイート事件(名誉毀損)・東京地裁平成26年12月24日判決,東京地裁平成27年11月25日判決

【判 旨】

①事件 ★東京地裁平成26年12月24日判決・2014WLJPCA12248028

「これに対し,原告X2は,リツイートは,原告X2自身が発信したものでない旨主張し,それを前提に,被告Y7及び被告Y6の反訴請求が不法な請求又は二重提訴であると主張する。しかし,リツイートも,ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で,自身の発言と同様に扱われるものであり,原告X2の発言行為とみるべきであるから,リツイートについて名誉毀損等が成立するとして損害賠償請求をすることが直ちに不法な請求として違法になるものではなく,また,リツイートは元となるツイートと同内容ではあるものの,別の発言行為であるから元のツイートについて不法行為が成立するとして賠償請求がされていても,リツイートした人物に対し同様に不法行為が成立するとして賠償請求をすることが二重提訴となるものでもないから,原告X2の上記主張には理由がない。」

②事件 ★東京地裁平成27年11月25日判決・2015WLJPCA11258016

「なお,リツイートは,既存の文章を引用形式により発信する主体的な表現行為としての性質を有するといえるから,本件ツイート等の名誉毀損性の有無を判断するに際しては,リツイートに係る部分をも判断対象に含めるのが相当であり,これに反する趣旨の被告の主張は採用できない。」

 

【コメント】

1 リンク・リツイート等,表現行為の媒介について

(1)問題の所在

  例えばニュース記事にリンクを張ったり,「いいね!」したり,他人の記事をリツイートした場合,リンクやリツイートをした人自身の投稿(表現)といえるのか(リンク・リツイートだけで責任を問われるのか),問題となります。

(2)リンク等

 リンクを張った場合,リンク先の記事も取り込んでいると評価できる場合には,リンク先も含めて投稿したとみる見解が一般的かと思います。

ツイート裁判官事件補足意見・最高裁平成30年10月17日判決

(3)リツイート

 これに対して,上記2判決が説示のとおり,リツイートは,元の記事がそのままツイッター上に表示される点で,「自身の発言と同様に扱われる」という見解が一般的かと思います。

 名誉毀損は社会的評価の低下であり,その有無は一般読者の普通の注意と読み方を基準にします(投稿者でなく読者の認識です)。ツイッターの一般読者からすると,元ツイートだろうがリツイートだろうが,まずはそこに表示されている内容をそのまま読解するのでしょうから,私はこの立場に賛成です。

 誹謗中傷情報を集めたようなまとめサイトも,たいてい元の文面をそのまま表示してますから,当該まとめサイトの投稿者(運営者)も同様に責任を負うべきでしょう。

まとめサイト事件・大阪地裁平成29年11月16日判決

(4)リツイートに関する反対論

 他方で,反対論も根強いです。

 リツイートする人の認識としては,単に媒介しただけ,拡散しただけだで,ツイート元の文面を入力したわけではないからです。

(5)「忘れられる権利」事件を踏まえた大きな考え

 少し文脈は変わりますが,私は「忘れられる権利」事件における最高裁の判断も参考になると思います。検索エンジン運営事業者に対して,検索結果の削除を求めた事件で,最高裁は厳しめの要件を立てたのですが,その際次のように述べています。

⇒「忘れられる権利」事件・最高裁平成29年1月31日決定・民集71巻1号63頁

「検索事業者の検索結果提供における「情報の収集,整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの,同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから,検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する。また,検索事業者による検索結果の提供は,公衆が,インターネット上に情報を発信したり,インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するものであり,現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている。

 検索事業者は情報を媒介しているだけで,表現の自由(憲法21条1項)の保障は及ばない,という「媒介者論」という見解がありました。しかし,最高裁は「検索事業者自身による表現行為という側面」を認めたわけです。

 表現の自由は民主政の過程に必要不可欠であり,表現そのものは制限されるべきではありません。しかし,表現はしばしば他者の人権を侵害しますから,表現は自由であると同時に,それに見合った責任も伴います。情報の流通過程に参加する以上,表現そのものは自由だけれど,他者の人権を侵害した場合には相応の責任を負うこともある,リツイートもこのような文脈で理解できるのではないでしょうか。

(6)著作権・著作者人格権について

 なお,著作権・著作者人格権に関しては,リツイートは別の説明がされます。

⇒リツイート事件(著作権)・知財高裁平成30年4月25日判決・判時2382号24頁

2 社会的評価の再度の低下?

 リツイートが名誉毀損に当たるとしても,「最初のツイートで既に社会的評価は低下していたのだから,リツイートで再度低下することはない」という反論もありうるでしょう。上記①事件では「二重提訴」という主張がされています。

 この問題については以前このブログでも書きました。

社会的評価の再度の低下ー肯定例・東京高裁平成5年9月29日判決

社会的評価の再度の低下ー否定例・東京高裁平成19年6月28日判決

 

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