法律ABC

自作ランキングサイトによる誤認惹起行為―ステマランキングサイト事件・大阪地裁平成31年4月11日判決

大阪地裁平成31年4月11日判決・裁判所web

【事案の概要】

 X及びYはいずれも,外壁塗装リフォーム業者である。
Yは平成24年1月ころ,ウェブサイト制作業者であるAに対し,口コミサイト(以下「本件サイト」という)の制作を依頼し,本件サイトは平成24年3月5日に公開された。本件サイトでは,Yがランキングの1位と表示されている。
Xはサーバー管理者に対する発信者情報開示請求,Aに対する訴訟等を経てY自身が本件サイト制作の依頼者であることを特定した。
そこで,XはYに対し,同業者であるYが,自ら管理・運営する本件サイトにおいて,Yをランキングの1位と表示したことは,Yの提供するサービスの質,内容が全国の外壁塗装業者の中で最も優良であるとして高く評価されているかのような表示をしていた点で,不正競争(役務の質,内容について誤認させるような表示)に該当するとして,不正競争防止法4条に基づき,損害賠償を請求した。弁護士費用等,一部について認容。

【判 旨】

そもそもYへの口コミが虚偽のものである場合,例えば,Yが自ら投稿したものであったり,形式的には施主又は元施主(以下「施主等」という。)からの投稿であったとしても,その意思を反映したものではなかったりなどする場合は,本件サイトの表示上のYへの口コミの件数及び内容をそのままのものとして受け取ることが許されなくなり,その結果,本件ランキング表示とのかい離があるということとなる。
…Yは施主等からの投稿日を変更しようとする作為的な態度を示していたことからすると,Yは,架空の投稿を相当数行うことによって,ランキング1位の表示を作出していたと推認するのが相当である。…以上からすると,本件サイトにおけるYがランキング1位であるという本件ランキング表示は,実際の口コミ件数及び内容に基づくものとの間にかい離があると認められる
「そして,本件サイトが表示するようないわゆる口コミランキングは,投稿者の主観に基づくものではあるが,実際にサービスの提供を受けた不特定多数の施主等の意見が集積されるものである点で,需要者の業者選択に一定の影響を及ぼすものである。したがって,本件サイトにおけるランキングで1位と表示することは,需要者に対し,そのような不特定多数の施主等の意見を集約した結果として,その提供するサービスの質,内容が掲載業者の中で最も優良であると評価されたことを表示する点で,役務の質,内容の表示に当たる。そして,その表示が投稿の実態とかい離があるのであるから,本件ランキング表示は,Yの提供する「役務の質,内容…について誤認させるような表示」に当たると認めるのが相当である。」

【コメント】

(1)需要者(消費者)に対する誤認混同

 今日,商品の販売促進において,インターネット上の口コミが重要であることは周知のとおりです。しかし,本件のようにいわば自作自演のサイトを作ると,同業者から損害賠償請求を受けることがある,という教訓です。また,そのようなサイトを運営すると,別途,景品等表示法違反として消費者庁から措置命令を受けるおそれがあります。

(2)口コミサイトを名誉毀損で戦うことの困難性

 本件では不正競争防止法の誤認混同が認められていますが,Xは名誉毀損も同時に主張していました。

 しかし,口コミはあくまで単なる感想,主観的意見にすぎず,事実の摘示ではないため,なかなか名誉毀損のフィールドでは戦いづらいです。たとえば,飲食店の口コミサイトで「まずい」「おいしくない」と書かれたとしても,「おいしい」かどうかは食べた人の主観的な評価にすぎないため,難しいですね(中には,口コミサイトのランキング下位に記載したことを名誉毀損と認めた裁判例もありますが)。

 翻って,本件の事案で不正競争防止法の誤認混同を主張し,認定を勝ち取った原告代理人は本当にセンスのいい,すばらしい先生だと思います。

PAGE TOP