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パブリシティ権に基づく損害賠償認容例ー「Ritmix」トレーナー事件・大阪高裁平成29年11月16日判決

「Ritmix」トレーナー事件―大阪高裁平成29年11月16日判決・判時2409号

【事案の概要】
 Xは,フィットネスプログラム「Ritmix」を中国,台湾地域で運営する株式会社であり,X代表者の配偶者であるP1は,同地域を担当する Ritmix のマスタートレーナーである。Yは,フィットネス関係の衣料品を製造販売する株式会社である。
 X代表者及びY代表者は,平成26年12月以降,フィットネスウェアを共同して製造販売することなどについて協議した。Yは,P1の写真撮影を行うなどし,Yのウェアを着用したP1の画像をホームページ等に掲載した。また,平成27年2月,アルゼンチンにおいて,P1等が出演して RitmixのDVD撮影が行われ,その際,出演者が着用するウェアとして,YがXと協議して新規に製作したTシャツ及びYの既製品であるズボンが採用された。
 その後,Yは,Xに対し,同年3月25日付け「御通知」と題する書面(以下「本件通知」という。)を送付し,Xとの協議及び取引を終了し,全ての契約締結を見送る旨を伝えた。Yは,その後も,Yのウェアを着用したP1の画像をホームページ等に掲載した。
 Xは,Ritmix のマスタートレーナーのパブリシティ権について独占的な利用許諾を受けるなどしているところ,パブリシティ権侵害等を主張し,Yに対して損害賠償を請求した。一部認容(以下,パブリシティ権に関する判示を引用)。

【判 旨】
「パブリシティ権は,人格権に由来する権利の一内容を構成するもので,一身に専属し,譲渡や相続の対象とならない。しかし,その内容自体に着目すれば,肖像等の商業的価値を抽出,純化させ,名誉権,肖像権,プライバシー等の人格権ないし人格的利益とは切り離されているのであって,パブリシティ権の利用許諾契約は不合理なものであるとはいえず,公序良俗違反となるものではない。
 そして,パブリシティ権の独占的利用許諾を受けた者が現実に市場を独占しているような場合に,第三者が無断で肖像等を利用するときは,同許諾を受けた者は,その分損害を被ることになるから,少なくとも警告等をしてもなお,当該第三者が利用を継続するような場合には,債権侵害としての故意が認められ,同許諾を受けた者との関係でも不法行為が成立するというべきである。」
「…本件において,YとXとの間の協議が継続している間は,YがP1の画像をウェブサイト等に掲載することについて,Xの承諾があったと認められる。しかし,Yが,平成27年3月25日付けの本件通知を送付してXとの協議を終了させたことにより,XのP1の画像の掲載についての承諾も当然に撤回されたものと認めることができる。しかるに,Yは,自ら本件通知をしながら,その後もホームページ等からP1の画像を削除することなく掲載し続けており,それは,P1の肖像等を広告として使用したと評価できるのであるから,Yの行為は,P1のパブリシティ権に係るXの独占的利用権を侵害する不法行為を構成すると認められる」
【コメント】
 最高裁でパブリシティ権が議論されて以来(ピンクレディ事件),パブリシティ権に基づいて損害賠償請求を認容した事例です。インターネット社会が成熟してきた昨今,インターネット上の各種権利の無断利用については,裁判所も厳しい判断をします。芸能人等の写真を無断で利用した場合,(当該芸能人の肖像権侵害とは別に)芸能事務所等から多額の請求を受けることがあるでしょう。

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