東京地裁平成20年10月27日判決
【事案の概要】
Xは中野区議会の会派d党所属の区議会議員である。当氏名不詳者は電子掲示板に,Xが区議会議員でありながら性風俗店で買春をした,等の書き込みをした。Xは,プロバイダであるYに対し,氏名不詳者により自身の名誉を棄損されたと主張し,プロバイダ責任制限法に基づいて氏名不詳者の住所・氏名等の開示を求めて提訴した(認容)。
【判決要旨】
「なるほど,中野区民でない一般の読者が本件掲示板を読んでも,「d党の大幹事長」であるとされる「C議員」が原告を指すことはにわかに判明しないということができるが,本件掲示板は,中野区政に関して前記目的で開設されている掲示板なのであるから,これを閲覧しようとする者は,中野区政に関して関心を有する者であると解され,原告が中野区議会議員のd党議員団の幹事長であることは,相当数の不特定者が知っている事実であることが明らかである。したがって,「C議員」が原告を指すことは,本件掲示板を閲覧する普通の読み手にとって容易に判明すると解されるのであって,「C議員」を国会議員と誤認するなどということは,「区議会d党の有名人C議員」と特定記載している本件1-①の記事の文脈から見て普通の読み方ということができず,Yの上記主張は採用することができない。」
「Yは,本件掲示板の一般の閲覧者は,普通,本件掲示板の記載を全部読むとは限らないとの趣旨を主張するものと解される。なるほど,例えば,雑誌の吊広告,新聞広告等であれば,あえて見ようと思わない者の目にも入り,目に入った以上,瞬時に一定の意味を理解はするから,雑誌の吊広告,新聞広告等の標題等を見た普通の理解力の者が,普通,どのように理解するかが問題となるのである。しかし,インターネット上の掲示板は,見ようと思わない者の目には入らない。これを見る者は,読もうと思って開くのである。したがって,読もうと思って掲示板を開いた普通の理解力の者が,普通の読み方をしたときに,どのような意味に理解されるかが問題となる。あえてインターネットの掲示板を見ようと思って,これを開く以上,文章の意味を理解しようとして読むのが普通であり,特定人を匿名表記して批判,非難する文章であることを理解しつつ,その文章をあえて読もうとする者は,普通,それが誰かを知ろうとして,前後の文章を拾い読みするのが普通であると解される。中野区政に関心をもつ不特定多数の者が閲覧する本件掲示板の性質に鑑みれば,「C議員」とは誰のことだろうかと関心を持った者が他の記事を拾い読みすることは容易に考えられるところであり,別紙3の本件掲示板の記載を通覧すると,普通の読者の注意と読み方をもってすれば,「C議員」が原告を指すことは容易に理解することができることが明らかである。そうすると,本件記事中の「C議員」が原告を指すことは特定されるといわざるを得ないのであり,Yの上記主張は採用することができない。」
【コメント】
掲示板での投稿は,それだけみると一見して名誉毀損といえないことが多々あります。しかし,インターネット上の掲示板は,あえて見ようと思う人しか見ませんから,あえてその掲示板を見ようとする人の読み方を基準に解釈する,ということを明確にしました。さらに具体的に,当該掲示板が中野区生に関心を持つ人の掲示板であることを踏まえて判決しています。インターネット上の掲示板の性質や実態を踏まえた,メディアリテラシーに叶う判決だと考えます。