神獄のヴァルハラゲート・文書提出命令事件 知財高裁平成28年8月8日判決
【判決要旨】
民訴法220条4号ニのいわゆる自己専利用文書についての一般論として,最高裁平成11年11月12日決定・民集53巻8号1787頁を引用したうえで,次のように判示した。
「Y社が,本件ゲーム開発のためにコミュニケーションツールとして,導入したチャットワーク上でのやりとりが記載されたチャットログのうち,「企画」と名付けられた本件チャットグループに関するものであり,Y社代表者と社員及び本件ゲームの開発者は,本件チャットワーク上で意見交換及び指示連絡等をすることにより,本件ゲームの企画や内容等について協議をし,作業を進めて,本件ゲームを完成していったものである。そして,本件文書は,法令によってその作成が義務付けられたものでもなく,IDとパスワードにより管理されて外部からのアクセスが制限されていたものである。
したがって,本件文書は,専らY社内部の者(Y社代表者と社員及び本件ゲームの開発者)の利用に供する目的で作成され,それ以外の外部の者に開示することが予定されていない文書であって,開示されると,一般的には,Y社におけるゲーム開発の遂行が阻害され,また,Y社内部における自由な意見表明に支障を来しY社の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして,特段の事情のない限り,「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解すべきである。」
「そこで,本件文書について,前記の特段の事情があるかどうかについて検討すると,一件記録によれば,Xは,本件ゲームの開発者の一人であり,当時は,本件チャットグループに参加して,主要メンバーの一人として本件ゲームの企画や内容について自己の意見を述べ,指示連絡をし,また,他のメンバーの発言内容について自由にこれを閲覧し,本件ゲームを完成していったことが認められる。
上記認定事実によれば,本件文書に記載された内容は,本件チャットグループに参加していたX自身の発言内容であったり,Xには既に開示されていた他のメンバーの発言であり,X自身が参加していたチャットグループの記録である。そうすると,文書提出命令のXがその対象であるチャットグループの記録の利用関係において所持者であるY社と同一視することができる立場にあったことが認められる(最高裁平成12年12月14日決定・民集54巻9号2709頁参照)。
そして,本件においては,X及び同代理人弁護士は,Y社に対し,本件文書を本件訴訟の追行の目的のみに使用し,その他の目的には一切使用しないこと,本件文書の全部又は一部を第三者に開示,漏洩しないことを誓約する旨の誓約書(以下「本件誓約書」という。)を当裁判所に提出している。また,営業秘密記載文書については,その閲覧・謄写の制限の申立てがなされ,営業秘密等が記載された部分の閲覧等を請求することができる者を当事者に限るとの決定(民事訴訟法92条)がなされることが通常であることからすれば,本件文書の上記部分がX以外の外部の者に開示されるおそれはないということができる。
以上によれば,本件ゲーム開発の主要メンバーの一人であり,本件文書の内容を既に開示されていたXに対し,本件文書が開示されたとしても,これによりY社従業員のプライバシーが侵害されるおそれも,Y社の自由な意思形成が阻害されるおそれもなく,また,本件誓約書等により本件文書が本件訴訟の追行の目的のみに使用されるのであれば,本件文書の開示によってY社に看過し難い不利益が生ずるおそれはないと認められるから,本件文書につき,前記特段の事情があると認められる。」