法律ABC

コメダ珈琲店舗外観差止仮処分決定・東京地裁平成28年12月19日決定

東京地裁平成28年12月19日決定
(1)事案の概要
 「珈琲所コメダ珈琲店」を運営するコメダ珈琲株式会社(以下,特に区別せず「コメダ珈琲」といいます。)が,「マサキ珈琲」を運営する株式会社ミノスケ(以下,特に区別せず「マサキ珈琲」といいます。)に対して,コメダ珈琲の①店舗外観及び②飲食物と食器の組み合わせによる表示が,コメダ珈琲の営業表示に当たるとして,不正競争防止法第2条1項1号又は2号に該当する旨主張して,使用の差止を求めた。

(2)判決要旨
ア 店舗外観について
「店舗の外観(店舗の外装,店内構造及び内装)は,…場合によっては営業主体の店舗イメージを具現することを一つの目的として選択されることがある上,①店舗の外観が客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しており,②当該外観が特定の事業者…によって継続的・独占的に使用された期間の長さや,当該外観を含む営業の態様等に関する宣伝の状況などに照らし,需要者において当該外観を有する店舗における営業が特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至ったと認められる場合には,店舗の外観全体が特定の営業主体を識別する(出所を表示する)営業表示性を獲得し,不競法2条1項1号及び2号にいう「商品等表示」に該当するというべきである。」コメダ珈琲の店舗外観は「特徴が組み合わさることによって一つの店舗建物の外観としての一体性が観念でき,統一的な視覚的印象を形成しているということができるところ,これら多数の特徴が全て組み合わさった外観は,建築技術上の機能や効用のみから採用されたものとは到底いえず,むしろ,コメダ珈琲店の標準的な郊外型店舗の店舗イメージとして,来店客が家庭のリビングルームのようにくつろげる柔らかい空間というイメージを具現することを目して選択されたものといえる」。(店舗外観の特徴を更に摘示し,コメダ珈琲の店舗外観の周知性等について摘示した上で)コメダ珈琲の店舗外観は「不競法2条1項1号及び2号所定の「商品等表示」に該当するというべきである。」
イ 食品と容器の組み合わせによる表示について
「一般に,…提供商品たる飲食物とその容器との組合せ(対応関係)が営業主体を識別させる機能を有することはまれであるとみられる。…来店者や視聴者等の中で,これらの対応関係・組合せに気を留め認識するに至った者がどの程度いるかは甚だ疑問である。」コメダ珈琲の食品と容器の組み合わせは「不競法2条1項1号及び2号所定の「商品等表示」に該当するということはできない」。
ウ 混同のおそれ
両当事者の店舗外観は「…全体として酷似していることは明らかである。…相違点を考慮しても,…全体として類似していることを否定することはできない。」
エ 保全の必要性
 マサキ珈琲は,コメダ珈琲の「主宰するフランチャイズチェーンへの加入希望がかなわないとなるや,…酷似した外観を有する…店舗を建設し,現在に至るまで…使用を継続しているのであって,これにより…混同が生じ,その結果,」コメダ珈琲は「需要者の誤認混同やブランドイメージの稀釈化による有形無形の不利益を被っているものとみられる。…本件申立てを受けた後も,特にこれを改める気配はなく,かえって…「マサキ珈琲」2号店を設けるに至っている。」「保全の必要性があるというべきである。」

(3)コメント
 店舗の外観(内装含む)について,不競法により差止が認められた初の裁判例と思われます(以前,「鳥貴族」vs「鳥二郎」事件が話題になりましが,和解で終わりました)。 一方,商品と容器との組み合わせはこれに該当しないと判断されました。
 不競法は企業や製品のブランドイメージを保護する(側面のある)法律で,店舗の外観にはブランドイメージが化体することがあります。本決定は,コメダ珈琲が店舗において長年に渡り形成してきたブランドイメージを重視した判断といえるでしょう。

PAGE TOP