法律ABC

ヤフオク!におけるクラック版ソフトの出品と著作権侵害・東京地裁平成30年1月30日判決

東京地裁平成30年1月30日判決・裁判所Web・ジュリ1521号8頁
(1)事案の概要
Xは「建築CADソフトウェア「DRA-CAD11」(以下「本件ソフトウェア」といいます。)について著作権及び著作者人格権を有し,また「DRA-CAD」の商標権を有している。Yは,Xの許諾なしに本件ソフトウェアをダウンロード販売すると共に,本件ソフトウェアのアクティベーション機能 を回避するプログラム を顧客に提供していた。XはYに対し,著作権及び著作者人格権の侵害,商標権の侵害,不正競争防止法を根拠に,損害賠償金2812万9500円の一部である1000万円等の支払を求めた。請求一部認容(969万5700円)。

(2)判決要旨
「上記事実によれば,①Yは,ヤフオクにおいて,あくまで「DRA-CAD11」建築設計・製図CAD自体をオークションの対象物と表示して出品しており,「商品説明」欄には「DRA-CAD11」,「注意事項」欄には「ダウンロード品同等」「インストール完了までフルサポートさせて頂きます」,「発送詳細」欄には「ダウロード販売」と記載されていたこと,②かかる表示を見てオークションに入札した顧客も,当然,本件ソフトウェアを安価に入手する意図で入札を行ったと推認できること,③Yは,顧客に対し,本件ソフトウェア及びそのアクティべーション機能を担うプログラムのクラック版(いずれもXの無許諾)のダウンロード先をあえて教示し,かつこれらの起動・実行方法を教示するマニュアル書面を提供し,その結果,顧客が,本件ソフトウェア(無許諾品)を入手した上,本件ソフトウェアで要求されるアクティベーションを回避してこれを実行することができるという結果をもたらしており,Yの上記行為は,かかる結果を発生させるのに不可欠なものであったこと,④Yは,営利目的でかかる行為を行い,…多額の利益を得ていること,以上の事実が認められる。」「これらの事情を総合すれば,上記…の一連の経過により,Yは,本件ソフトウェアの一部にXの許諾なく改変(アクティベーション機能の回避)を加え…,同改変後のものをダウンロード販売したものと評価できるから,Yは,Xの著作権…並びに著作者人格権…権)を侵害したものと評価すべきであり,これに反するYの主張は採用できない。」

(3)コメント
 ソフトウェアには著作権があり,ソフトウェアの販売とはつまるところ著作権のライセンス契約になります。オークションサイトには多数ソフトウェアが出品されており,出品形態もいろいろ です。中には「これ違法じゃないかな?」という出品もあり,本件で見たように違法な場合もあります。
 本判決の意義は,著作権を侵害しているのは(買った人ではなく)ソフトウェアを出品している販売業者だと認定したことです。すなわち,「シリアルナンバー入力を回避しているのは買った人なんだから,うちは関係ありません」という言い訳が立たないことを示したのです。

 この点は,近時のまねきTV事件との関係が注目されます。ばかりか,個人的には,(少し古いですが)ときめきメモリアル事件とも対比検討が熱い事件だと考えています。

⇒まねきTV事件・最高裁平成23年1月18日判決

ときめきメモリアル事件・最高裁平成13年2月13日判決

令和元年10月1日追記

ソフトウェアの改変に関する商標権侵害について,脱獄iPhone事件参照。

脱獄iPhone刑事事件・千葉地裁平成29年5月1日判決

PAGE TOP