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顧客名簿の秘密管理性ー印刷顧客名簿事件・東京地裁平成24年6月11日判決

顧客名簿の秘密管理性ー印刷顧客名簿事件・東京地裁平成24年6月11日判決・判タ1404号323頁

【判 旨】

「本件顧客情報のうち,顧客の氏名,電話番号等の連絡先に係る部分については,被告A等の営業担当者が営業活動を行い,取得して事業主体者たる原告に提供することにより,原告が保有し蓄積することとなる性質のものであって,営業担当者が複数回にわたり営業活動を行うことなどにより,当該営業担当者と顧客との個人的信頼関係が構築され,または個人的な親交が生じるなどした結果,当該営業担当者の記憶に残るなどして,当該営業担当者個人に帰属することとなる情報と重複する部分があるものということができる。そうすると,このような,個人に帰属する部分(個人の記憶や,連絡先の個人的な手控えとして残る部分)を含めた顧客情報が,退職後に当該営業担当者において自由な使用が許されなくなる営業秘密として,上記就業規則所定の秘密保持義務の対象となるというためには,事業主体者が保有し蓄積するに至った情報全体が営業秘密として管理されているのみでは足りず,当該情報が,上記のような個人に帰属するとみることのできる部分(個人の記憶や手控えとして残る部分)も含めて開示等が禁止される営業秘密であることが,当該従業員らにとって明確に認識することができるような形で管理されている必要があるものと解するのが相当である。」
「…そこで,原告における顧客情報の管理についてみると,原告は,…就業規則において,取引会社の情報に関する漏えいの禁止,取引先,顧客等の個人情報の正当な理由のない開示・利用目的を超えた取扱い・漏えい等の禁止を定め,上記就業規則の遵守に関する誓約書を,被告Aらを含めた従業員から提出させていたことが認められる。しかし,他方で,本件顧客情報の記載された本件顧客名簿については,原告事務室内の経理担当者の机に常時備え置いており,本件顧客データの保存されたコンピュータについても,パスワードの設定等はしていなかったというのであって(原告代表者,被告A,被告C),本件顧客名簿を原告従業員が閲覧,複写したり,本件顧客データに原告従業員がアクセスしたりすることが禁止されるなどしていたことはうかがわれない。また,営業を担当していた被告Aにおいても,顧客の連絡先等の情報を手元に残さないよう指導を受けていた事実などをうかがうことはできず,同被告が原告を退職するに当たり,原告が,被告Aに対し,顧客の連絡先等の手控えの有無を確認し,その廃棄を求めたり,従前の営業先に接触しないよう求めたりした事実も認められない。
「…そうすると,原告における顧客情報の管理体制は,顧客の連絡先の手控え等までもが,雇用契約上開示等を禁じられるべき営業秘密に当たることを当該従業員らに明確に認識させるために十分なものであったとはいえず,本件顧客情報のうち,個人の記憶や連絡先の個人的な手控えなどに係る情報については,雇用契約上,開示等を禁じられる営業秘密に当たるとみることはできず,営業担当者が,これをその退職後に利用することがあったとしても,原告との間の雇用契約上の義務に反し,または,不法行為を構成するものではないというべきである。」

【コメント】

営業秘密3要件の内,最もよく問題になるのが秘密管理性です。

本件では特に顧客名簿の秘密管理性が問題になりました(本当は論点が多岐にわたり,一部認容されている判決ではあります)。

顧客名簿とひとことで言っても,業種や顧客の属性によっていろいろなものがあるでしょう。本件で問題になったのは,営業担当者がいわば足で集めた顧客情報です。これは会社のか当該担当者個人のものか,区分が難しいですね。

判決は「(個人の記憶や手控えとして残る部分)も含めて開示等が禁止される営業秘密であることが,当該従業員らにとって明確に認識することができるような形で管理されている必要がある」としました。

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