法律ABC

法廷画事件・最高裁平成17年11月10日判決

法廷画事件・最高裁平成17年11月10日判決・民集59巻9号2428頁

【判 旨】

「(1) 人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。もっとも,人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」

「また,人は,自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当であり,人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合には,その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は,被撮影者の上記人格的利益を侵害するものとして,違法性を有するものというべきである。」

「(2) 人は,自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても,これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である。しかしながら,人の容ぼう等を撮影した写真は,カメラのレンズがとらえた被撮影者の容ぼう等を化学的方法等により再現したものであり,それが公表された場合は,被撮影者の容ぼう等をありのままに示したものであることを前提とした受け取り方をされるものである。これに対し,人の容ぼう等を描写したイラスト画は,その描写に作者の主観や技術が反映するものであり,それが公表された場合も,作者の主観や技術を反映したものであることを前提とした受け取り方をされるものである。したがって,人の容ぼう等を描写したイラスト画を公表する行為が社会生活上受忍の限度を超えて不法行為法上違法と評価されるか否かの判断に当たっては,写真とは異なるイラスト画の上記特質が参酌されなければならない。」

【コメント】

著名な京都府学連事件(最高裁昭和44年12月24日判決)を引用した上で,みだりに「自己の容ぼう等を撮影されない」利益のみならず,「自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益」も肯定したという点で非常に重要な判決です。

私自身,インターネットを介して写真を出されてしまった,という事件で,本判決をしょっちゅう引用します。

実際,インターネットにおける画像公開について,本判決を引用して肖像権侵害を認め,発信者情報の開示を命じている判決もあります。

新潟地裁平成28年9月30日判決・判時2338号86頁

本判決は「肖像権」という言葉は使っていませんが,本判決の判示は我々が「肖像権」といってイメージするような内容とそんなに違わないと思います。

また,肖像権はプライバシー権に含まれるか?という学術上の問題がありますが,実務上はあんまり気にしなくてもいいでしょう。

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